私たちの社会には、予期できない災害や事故、離婚や病気、また不適切な養育環境にあるなどの様々な家庭の事情から、家族の養育が困難な子どもたちがいます。
児童養護施設は、こうした状況に置かれている概ね18歳までの子供たちに人としての権利を保障し、社会的に養育・保護する施設です。児童養護施設は、児童福祉法(注1)や児童憲章(注2)の基本的な理念に沿って、子供たちの幸せと心豊かで健やかな成長を見守り、社会的な自立を支援しています。
(注1)児童福祉法
児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする。
(注2)児童憲章
昭和26年5月5日(子供の日)、内閣総理大臣を議長とする児童憲章制定議会が制定。児童の学習権の保障や、心身の保護などについて定めています。
児童憲章前文
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、良い環境のなかで育てられる。
|
|